税務情報等
2019.03.01
年次有給休暇5日の取得義務化へ
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。※対象者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に限られます。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日は会社が取得日を指定して与えることが求められます。(5日以上取得済みの労働者に対しては、会社による時季指定は不要です。)
会社は、取得日指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
現状、労務管理を行う上で作成が求められる主な書類としては、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿があります。年次有給休暇の取得義務化が始まることで、今後はこれらに加え、年次有給休暇を取得した時季、日数および基準日を従業員ごとに記載した「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられ、3年間の保存義務があります。
◆付与日が法定基準日と異なる場合◆
①入社日から年次有給休暇を付与する場合
→付与した日から1年以内に5日取得させる。
②全社員共通の基準日を設定しているため、2年目以降に付与日を変更する場合
(例)4月1日入社で、初年度は10月1日に付与、翌年度は4月1日に付与する場合
→通常、10月1日~翌9月30日までの1年間に5日、2年目の4月1日~翌3月31日までの1年間に5日取得
させる。
1年目と2年目の期間(18ヶ月)に付与される日数が重複し複雑になるため、10月1日~翌3月31日までの期間に、5日÷12×18=7.5日以上取得させることも認められる。