税務情報等

2019.02.04

平成30年度確定申告について

所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(金)まで

個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は4月1日(月)まで

○確定申告の必要がある方 
① 給与所得がある方 
・年の中途で退職した後、就職しなかった方(年末調整を受けていない場合)
・給与の年間収入が2,000万円を超える方
・一カ所から給与を受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方 
・二カ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与と、給与所得と退職所得以外の所得との
   合計額が20万円を超える方 
・同族会社の役員や、その親族などで、その同族会社から貸付金の利息や不動産の賃料を受け取っている
   方 
・給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 
在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収され
  ないこととなっている方 

② 国民年金や厚生年金などを受給している方 
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村にお尋ねください。
   
③ 退職所得がある方 
退職所得については、通常支払の際に支払者が所得税を源泉徴収するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

④ 医療費控除がある方
平成30年中に自分や同一生計の家族のために支払った医療費が10万円以上※の場合、10万円を超えた金額について控除を受けることができます。(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
★平成29年から適用「セルフメディケーション税制」の概要については下記参照 
⑤ 上記以外の方 
各種の所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額(納付すべき税額)のある方は、確定申告が必要です。 
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は①~④に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。 


○確定申告をすれば税金が戻ってくる方(還付申告) 
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。 
なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をされる場合は、その他の各種の所得(退職所得を除きます)も申告が必要となります。 
※還付申告は平成31年2月15日(金)以前でも行えます。

○ふるさと納税の注意点 
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ですが、場合によっては確定申告を行う必要があります。以下の点にご注意ください。

①平成30年中にふるさと納税を6ヶ所以上で行った方
5ヶ所を超えた分だけについて確定申告するのではなく、行った全てのふるさと納税について申告を行う必要があります。

②寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出していない方
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附金の申込をした際に郵送されてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体へ提出する必要があります。
平成31年1月10日(必着)までに申請書の提出をしていない場合、ご自分で確定申告をする必要があります。

③確定申告を行う方
個人で事業をされている方、2ヶ所以上から給与をもらっている方、医療費控除がある方など、確定申告の必要がある場合にはワンストップ特例制度を利用することはできません。
確定申告で控除を受ける必要があるので注意しましょう。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
(概要)
 健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取組みを行っている納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や親族のために購入した、一定の医薬品等の支払いについては、一定の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制と言います。
(要件)
・適用年に健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取組みを行っていること。
   例)健康診断、予防接種等
・特定一般用医薬品等の購入
一般的には、対象の医薬品についてパッケージや購入時のレシートにセルフメディケーション税制の対象であることのマーク(共通識別マーク)が付いています。
  (計算方法と手続き)
 購入した一定の医薬品等の合計額(保険金等で補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)が医療費控除となります。

申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、お問い合わせください。
確定申告についての情報は、国税庁ホームページ をご覧下さい。