税務情報等
2018.11.01
年末調整の準備をしよう!~準備編~
年末調整の時期が近づいてきました。
総務担当者様、従業員の皆様に下記の書類の配布・回収をお願いします。
1.提出していただく書類
・平成31年分 給与所得者の扶養養控除等(異動)申告書 ※マイナンバー記入不要
・平成30年分 給与所得者の扶養養控除等(異動)申告書 ※マイナンバー記入不要
※平成30年分が未提出の方・提出時から異動のあった方のみ再提出が必要です。
・平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書 (新様式)
・平成30年分 給与所得者の配偶者控除申告書 (新様式) ※マイナンバー記入不要
・中途入社の方は、前勤務先の「平成30年分給与所得の源泉徴収票」が必要です。
2.マイナンバーの資料について
従業員の方から個人番号カード又は通知カードの写しが未回収の方に関しては、扶養親族の方も含めて番号が必要となります。都合により写しが回収できない場合は、別途書面にてご自身の番号と扶養親族の方の番号を記載してもらい回収しましょう。
身体障害者手帳の交付を受けている方は手帳の写しが必要です。
3.申告にあたって必要な各種控除証明書
・社会保険料控除→ 国民健康保険や国民年金など本人が直接支払っているもの
注)本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は本人の社会保険料として控除できます。
・生命保険料控除→ 各保険会社より10月頃送付(予定)
・地震保険料控除→ 各保険会社より10月頃送付(予定)
・小規模企業共済等掛金控除→ 支払証明書
・住宅借入金等特別控除
→ 平成30年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署にて発行)
→ 借入金の年末残高等証明書(金融機関にて発行)
【追記1】以下のものについては、確定申告が必要になります。
①医療費控除 ②住宅借入金等特別控除(初年度の場合) ③寄付金控除
従業員の方から提出された書類の中に、寄付金の控除証明書や医療費の領収書など年末調整では受けられない控除に関するものが入っていた場合は、ご本人に返却するとともに、確定申告が必要となりますのでその旨をお知らせ下さい。
【追記2】平成30年から合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者については「所得制限」が設けられ、配偶者控除の適用を受けることが出来なくなります。ただし、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限(38万円)については、変更はありません。平成30年1月以降の給与等の支払における源泉徴収の方法が変わる点にご注意下さい。