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2026.10.12
令和8年10月1日以降、免税事業者からの仕入れに係る税額控除のルールが変わります。インボイス経過措置が見直され、事業者の負担急増を抑えるための新たな緩和措置がスタートしました。今月から変わるインボイス経過措置及び実務上のポイントを整理してお届けします。
1.インボイス経過措置の改正
経過措置期間中は、インボイスを発行できない免税事業者等との取引であっても、一定割合の仕入税額控除が認められます。当初は今月から「50%控除」へ一気に引き下げられる予定でしたが、改正により以下のように細かく段階的な引き下げとなり、併せて期限も2年間延長されました。また、免税事業者等ごとの仕入れに係る年間適用上限額が10億円から1億円に引き下げられました。
【スケジュール及び控除割合】
令和 8年 10月1日 〜 令和10年9月30日 : 70%控除
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 : 50%控除
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 : 30%控除
令和13年10月1日 ~ : 控除なし
「70%控除」に緩和されたとはいえ、従来の「80%控除」からは減少するため実質的な負担は増加します。また、最終的にインボイス発行事業者以外との取引は「控除なし」となる点に変わりはありません。
2. 実務対応
改正のタイミングにおいて、経理担当者が押さえるべきポイントは次の3点です。
① 改正日前後の取引
請求書の発行日や支払日に関わらず、原則として、商品仕入れは「商品が引き渡された日(納品日)」並びにサービスの提供は「役務の提供が完了した日」で判定します。そのため、請求書の日付や支払いが10月であっても、9月までに納品やサービスが完了していれば「80%控除」が適用されます。現場からの精算書類をチェックする際は、日付の基準に十分ご注意ください。
② 短期前払費用の処理
1年分の保守契約を一括で支払っている場合などは注意が必要です。短期前払費用として処理している場合は「支払時点」で判定します。9月までに支払っていれば、原則「80%控除」で処理できます。
③ 会計ソフトの税区分・マスタ設定等の確認
10月1日以降の仕入れについて、免税事業者からの取引が自動的に「70%控除」の区分で正しく計算されるか、システム設定等をご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にご相談ください。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。