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ちょっと気になる経理処理

2026.09.11

熱中症対策と経費

今年も厳しい残暑が続いていますね。近年は猛暑が当たり前のようになり、地球温暖化の影響を実感することも増えました。厚生労働省の発表によると令和7年における職場での熱中症による死傷者は、1,803人(前年比546人、約43%増)であり統計開始以来過去最多とのことです。お客様からも「暑さ対策で色々買ったんだけど、これって経費になるの?」というご相談をよく受けます。令和76月から、労働安全衛生規則の改正により、熱中症の自覚症状がある人を見つけた際の報告体制や、実際に症状が出た場合の対処手順を整え、従業員に周知することが事業者に義務付けられました。対応を怠ると罰則もあるため、症状が出てからの対応体制は今のうちに整えておきたいところです。
 さらに令和83月には、厚生労働省が「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を公表し、休憩場所の確保や冷却機器の導入等、発症を防ぐための予防策も推奨されています。義務ではありませんが、倉庫・工場・屋外作業のあるお客様は、空調服やスポットクーラーの導入をこの機会に検討されるのもよいかもしれません。


【まずは定番グッズから】
 暑さ・熱中症対策グッズの多くは、業務上必要であれば福利厚生費として経費計上が可能とされています。空調服や経口補水液、冷却タオル等、日常的な暑さ対策グッズは次のように処理して問題ありません。

 ・従業員さん向けに配布するもの → 福利厚生費

 ・事務所や店舗で使うもの → 消耗品費

 特定の人だけに手厚く支給すると給与とみなされることがあるので、対象者は公平にしましょう。


【ちょっと本格的な設備を検討中の方へ】
 令和84月から、中小企業者等が使える少額減価償却資産の特例の対象が「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました(年間300万円の上限は変わりません)。これまで少し外れていた価格帯の設備も、一括で経費にできるようになっています。40万円以上の設備でも備品・機械装置などで資産計上し、減価償却費として経費化することが可能です。

※青色申告をしている中小企業者等が対象で、一定額未満の資産を購入した年度に全額経費にできる制度

 
 ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にご相談ください。


※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。

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