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ちょっと気になる経理処理

2026.08.12

所得税の基礎控除の引上げ等について

令和8年度税制改正により所得税の基礎控除の引上げ等が行われます。令和7年度と同様、11月まで給与等に係る源泉徴収事務に変更はありません。そのうち、基礎控除及び給与所得控除について確認をしておきましょう。

1.基礎控除の引上げ

次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。


※1 下記2の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異な      ります。 
※2 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

2.給与所得控除の最低保証額の引上げ
(1)給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。


※1 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
※2  給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

(2)令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記(1)にかかわらず、次の金額とすることとされました。


ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問合せください。



※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。

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