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2026.04.07
給与所得には、通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、諸手当やいわゆる現物給与も含まれます。
この給与所得の範囲について注意していただく点は、おおむね次のとおりです。
1. 通勤手当等
通勤手当や通勤用定期乗車券は、一定の金額までは課税されないことになっています。詳しくは国税庁ホームページのタックスアンサーをご確認ください。
2. 特殊な給与等
(1) 勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行
(2) 転任のための転居に伴う旅行
(3) 就職や退職した人の転居又は死亡により退職した人の遺族が転居のために行う旅行
など、事業者に属している従業員に対して渡す金品や経済的利益はすべて基本は給与だ、課税だというのがスタート地点で、その上で“このぐらいはいいですよ”と具体的な金額が書かれている項目もあります。
上記はごくごく一部ですが、制服の貸与や、レクリエーションの費用、商品等の値引き販売なども項目にあがっています。興味があれば検索してください。
“給与 定義” と検索しますと、AIが次のように答えてきます。
所得税法における給与。所得税法では、「給与所得」として、給料、賃金、賞与、およびこれらに準ずる性質のものが「給与」と定義されています。これは、基本給だけでなく、各種手当のほか、制服や食事などの現物支給も含まれる広い概念です…と返してきました。国税庁の定義と概ね同じ回答です。AIを活用してみても良いかもしれません。
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