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ちょっと気になる経理処理

2026.04.07

給与所得とは

給与所得には、通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、諸手当やいわゆる現物給与も含まれます。

この給与所得の範囲について注意していただく点は、おおむね次のとおりです。

1.    通勤手当等

   通勤手当や通勤用定期乗車券は、一定の金額までは課税されないことになっています。詳しくは国税庁ホームページのタックスアンサーをご確認ください。

2.    特殊な給与等

  • 旅費 以下のために支給される金品で通常必要なもの…受け取っても給与として課税されません。

(1)    勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行

(2)    転任のための転居に伴う旅行

(3)    就職や退職した人の転居又は死亡により退職した人の遺族が転居のために行う旅行

  • 宿日直料…1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については課税されません。
  • 交際費等…使用者の業務のために使用したことの事績が明らかなものであれば課税されません。
    ※交際費や接待費として支給される金品は給与等とされます。
  • 結婚祝金品等…その金額が支給を受ける人の地位などに照らして、社会通念上相当と認められるものはであれば課税されません。
    ※雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は給与等とされます。
  • 葬祭料・香典・見舞金…社会通念上相当と認められるものは課税されません。

など、事業者に属している従業員に対して渡す金品や経済的利益はすべて基本は給与だ、課税だというのがスタート地点で、その上で“このぐらいはいいですよ”と具体的な金額が書かれている項目もあります。
 上記はごくごく一部ですが、制服の貸与や、レクリエーションの費用、商品等の値引き販売なども項目にあがっています。興味があれば検索してください。

“給与 定義” と検索しますと、AIが次のように答えてきます。
所得税法における給与。所得税法では、「給与所得」として、給料、賃金、賞与、およびこれらに準ずる性質のものが「給与」と定義されています。これは、基本給だけでなく、各種手当のほか、制服や食事などの現物支給も含まれる広い概念です…と返してきました。国税庁の定義と概ね同じ回答です。AIを活用してみても良いかもしれません。

ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。


内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。

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