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2026.02.09
今年も確定申告の時期になりました。ご自身が確定申告をする必要があるか確認しておきましょう。
1. 確定申告が必要な方
給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
・1か所から給与の支払いを受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
・2か所以上から給与の支払いを受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合等
・公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある場合
ただし、以下のいずれにも該当する場合は、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
①公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります)の収入金額が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
退職所得がある方
・外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある場合
・退職所得の支払を受けるときに『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収された場合
(1)〜(3)以外の方
・自営業やフリーランスで事業を営んでいる場合(個人事業主)、家賃収入等がある場合
・株取引やFX、土地建物の譲渡などで利益を得た場合
・生命保険会社からの満期金や保険解約金を受け取った場合等
2. 確定申告をすれば税金が還付される可能性がある方
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている場合
・寄附(ふるさと納税など)をされた場合
・10万円※を超える医療費の支払がある場合(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)
※保険金等で補填された金額がある場合には、その補填された金額を差し引いた金額
・一定の要件のマイホームの取得資金に住宅ローンを利用されている場合(年末調整で控除を受けている場合を除く)
令和7年分の確定申告の納期限と口座振替日は次のとおりです。
| 申告区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
| 所得税 | 令和8年3月16日(月) | 令和8年4月23日(木) |
| 消費税 | 令和8年3月31日(火) | 令和8年4月30日(木) |
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