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2025.12.06
給与の収入金額 | 給与所得控除 | |
改正後 | 改正前 | |
162.5万円以下 |
| 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40%ー10万円 | |
180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
(例:本人所得が900万円以下で180万円の給与収入がある配偶者のいる方の配偶者特別控除の金額)
令和6年:所得金額118万円→特別控除額16万円
令和7年:所得金額115万円→特別控除額21万円(5万円増加)
※配偶者特別控除が受けられる配偶者の給与収入上限は201万5,999円以下から変更ありません。

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※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。