ちょっと気になる経理処理
2025.10.10
外国人旅行者免税制度の見直し
令和7年度改正で外国人旅行者免税制度がリファンド方式に見直され、令和8年11月1日から適用開始となります。少し先の話になりますが、リファンド方式について確認をしていきましょう。
〇改正内容
令和7年度改正では、免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、一旦課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直し、令和8年11月1日から適用されます。
〇要件の見直し
リファンド方式においては、税関で持出し確認が行われるため、免税店の事務負担軽減、外国人旅行者の利便性向上といった観点から、下記の要件の見直しを行います。
(1)免税販売要件の見直し

(2)通常生活の用に供するか否かの判断
免税店で販売する際に、現在要件とされている「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断は不要となります。
(3)免税成立時期の明確化
旅行者は、購入から90日以内に税関の持出し確認を受けることになります。
(4)別送の取扱い廃止
別送の取り扱いによる不正が多用されていることを踏まえ、免税品の別送を認める取り扱いが廃止になりましたが、免税店から直接海外へ配送する直送制度の仕組みは、引き続き残ります。
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