ちょっと気になる経理処理
2025.06.09
投資信託の会計処理について
最近、法人のお客様から投資信託に関する会計処理等についてのご相談をいただく機会が多くなっています。その中で、特に多かったご質問とそのご回答について、2点ご紹介します。
Q.投資信託の分配金の会計処理について教えてほしい。
A.投資信託の分配金には、『普通分配金』と『特別分配金』の2種類があります。
〇普通分配金:分配落ち後の基準価額が投資家の個別元本を上回っている場合の収益分配です。
法人税の課税対象となり、分配再投資時の仕訳は以下の通りとなります。
投資有価証券 〇〇〇円 / 受取配当金 〇〇〇円
租税公課 〇〇〇円
〇特別分配金:元本金額の払戻しとなり、課税対象とはなりません。仕訳は以下の通りとなります。
投資有価証券 〇〇〇円 / 投資有価証券 〇〇〇円 →実質仕訳無し
※金額については、証券会社や銀行から届く【収益分配金のご案内】をご確認ください。
※分配金が預金口座等に入金される場合は、借方(投資有価証券)を(普通預金等)に読み替えてください。
名前だけ聞くと『特別って名前が付くくらいだから、もしやスペシャルな配当金がついているのではなかろうか(^▽^)』という印象を受けてしまいがちですが、実態は元本の払戻しに過ぎません。
Q.投信の売却について、『解約請求』と『買取請求』と2種類あるらしいが、具体的に何がどう違うのか?どっちがお得なのか?
A.解約請求は、投資信託の売却金額のうち利益から所得税等を源泉徴収された金額が入金されます。
したがって、売却時の入金金額は買取請求の方が大きくなりますが、解約請求時に控除された所得税等は法人税の計算時に納税額から差し引くことができます。また、仮に赤字決算で法人税がかからなければ還付となるので、どちらを選んでいただいても結果は同じです。
今回ご説明させていただいた事項は、国内証券会社等が取り扱う投資信託等について、法人所有の場合どうなるかを想定したものとなります。
なお、個人所有の場合や、ファンドラップやEB債(他社株転換可能債)等に関しては、上記の取り扱いと異なる点もございます。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。
最近、法人のお客様から投資信託に関する会計処理等についてのご相談をいただく機会が多くなっています。その中で、特に多かったご質問とそのご回答について、2点ご紹介します。
Q.投資信託の分配金の会計処理について教えてほしい。
A.投資信託の分配金には、『普通分配金』と『特別分配金』の2種類があります。
〇普通分配金:分配落ち後の基準価額が投資家の個別元本を上回っている場合の収益分配です。
法人税の課税対象となり、分配再投資時の仕訳は以下の通りとなります。
投資有価証券 〇〇〇円 / 受取配当金 〇〇〇円
租税公課 〇〇〇円
〇特別分配金:元本金額の払戻しとなり、課税対象とはなりません。仕訳は以下の通りとなります。
投資有価証券 〇〇〇円 / 投資有価証券 〇〇〇円
→実質仕訳無し
※金額については、証券会社や銀行から届く【収益分配金のご案内】をご確認ください。
※分配金が預金口座等に入金される場合は、借方(投資有価証券)を(普通預金等)に読み替えてください。
名前だけ聞くと『特別って名前が付くくらいだから、もしやスペシャルな配当金がついているのではなかろうか(^▽^)』という印象を受けてしまいがちですが、実態は元本の払戻しに過ぎません。
Q.投信の売却について、『解約請求』と『買取請求』と2種類あるらしいが、具体的に何がどう違うのか?どっちがお得なのか?
A.解約請求は、投資信託の売却金額のうち利益から所得税等を源泉徴収された金額が入金されます。
したがって、売却時の入金金額は買取請求の方が大きくなりますが、解約請求時に控除された所得税等は法人税の計算時に納税額から差し引くことができます。また、仮に赤字決算で法人税がかからなければ還付となるので、どちらを選んでいただいても結果は同じです。
今回ご説明させていただいた事項は、国内証券会社等が取り扱う投資信託等について、法人所有の場合どうなるかを想定したものとなります。
なお、個人所有の場合や、ファンドラップやEB債(他社株転換可能債)等に関しては、上記の取り扱いと異なる点もございます。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。