ちょっと気になる経理処理
2025.02.10
確定申告
今年も確定申告の時期がやってまいりました。自分が確定申告をする必要があるのかどうか確認しておきましょう。
1. 確定申告が必要な方
(1)給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・1か所から給与の支払いを受けている方で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
・2か所以上から給与の支払いを受けている方のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額 と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方等
(2)公的年金等の雑所得のみの方
・公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
ただし、以下のいずれにも該当する場合は、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
①公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります)の収入金額が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(3)退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある
(4)(1)〜(3)以外の方
・自営業やフリーランスで事業を営み、所得のある方(個人事業主)
・家賃収入等の不動産所得がある方、土地、建物を売却し利益が出た方
・株取引やFXの譲渡などで利益を得た方
・生命保険会社からの満期金や保険解約金を受け取った方等
2. 確定申告をすれば税金が還付される可能性がある方
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている方
・寄附(ふるさと納税など)をされた方
・10万円※を超える医療費の支払がある方
※保険金等で補填された金額がある場合には、その補填された金額を差し引きします
・一定の要件のマイホームの取得資金に住宅ローンを利用されている方(年末調整で控除を受けている場合を除く)
また、令和6年分の確定申告の納期限と口座振替日は次のとおりとなっています。
申告区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
所得税 | 令和7年3月17日(月) | 令和7年4月23日(水) |
消費税 | 令和7年3月31日(月) | 令和7年4月30日(水) |
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。