ちょっと気になる経理処理

2024.08.08

国税納付書の事前送付一部取りやめについて

 国税庁のキャッシュレス納付利用拡大の取り組みにより、令和65月以降の送付分から下記に該当する法人または個人の方は、国税納付書の事前送付が取りやめになりますのでご注意ください。

  1. e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  2. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  3. 「納付書」を使用しない手段(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納 付、コンビニ納 付)により納付されている法人・個人の方

※国税納付書のうち、給与源泉等における源泉所得税の納付書や消費税の中間申告書兼納付書については、現時点で引き続き郵送での送付がされる予定とのことです。

 次の通りにキャッシュレス納付についてまとめましたので、これを機にキャッシュレス納付をご検討されている方は、是非ご参考にしていただければと思います。なお、下記以外のスマホアプリ納付につきましては、利用可能額が30万円以下のため、ご利用の際は納付額にご注意ください。


 国税庁が現在推進している『あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会の実現』のため、今後事前送付の縮小対象の拡大等が考えられます。

 キャッシュレス納付について、ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。