ちょっと気になる経理処理

2024.06.10

定額減税に対する月次減税事務の概要

令和6年度税制改正に伴い、実施されることとなった定額減税ですが、以下のとおり、控除対象者の減税額を控除する月次減税事務が必要となります。

(1)控除対象者
令和661日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(扶養控除等申告書提出者)。→基準日在職者
但し下記①~③に該当する方は月次減税事務が不要で、年末調整又は確定申告で精算となります。

  1. 令和6531日以前に退職又は出国し非居住者となった人
  2. 令和661日以後に支払う給与等の源泉徴収について乙欄、丙欄が適用される人
  3. 令和662日以後に給与支払者のもとで勤務することとなった人
    定額減税は令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)以下の居住者が対象になりますが、超えると見込まれる基準日在職者に対しても、月次減税事務は行います。

(2)減税額
定額減税額は下記①と②の合計額となります。

  1. 本人(居住者に限る) :      30,000  
  2. 同一生計配偶者※1又は扶養親族※2(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000
    年末調整における源泉控除対象配偶者や扶養の適用条件とは異なる部分があるので注意が必要です。
    1 同一生計配偶者は控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下の人。
    扶養親族は所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族を含む。

(3)減税額の控除方法
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与も含み、扶養控除等申告書の提出先から支払われる給与等に限る)につき源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額から定額減税額に相当する金額を控除し、控除しきれない金額は翌月以降令和6年中に支払われる給与等から順次控除します。

(4)公的年金受給者で給与所得(定額減税の対象)がある場合
令和6年6月1日以後支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)について源泉徴収されるべき所得税等の額から特別控除額に相当する金額が控除されます。給与分についても定額減税の対象となる場合は同様に月次減税計算を行い確定申告で精算を行います。二重で控除されているので例年と比べ確定申告時点の所得税納付額が増える可能性があります。

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