ちょっと気になる経理処理
2024.03.25
所得税の確定申告で誤りやすい事例
確定申告で誤りやすい事例の中で所得税の所得控除と税額控除について、いくつかご紹介します。
〇医療費控除
クレジットカードで支払った医療費について、クレジットカードの口座引落としの日の年の医療費控除としている。 | |
考え方 | クレジットカードを利用して医療費を支払った日(クレジットカードカード会社が立替払をした日)の年の医療費控除となる。 |
高額医療費につき補填された金額を控除していない。 | |
考え方 | 補填金を受け取った場合、補填金の基となった医療費から差し引く必要がある(年内に補填金を受領していない場合も見込額で計算する)。 |
〇寄附金控除
ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を利用したことから、医療費控除を受けるなどの理由により確定申告をする際において、当該ふるさと納税について寄附金控除を適用していない。 | |
考え方 | ワンストップ特例を利用した者が、①確定申告をする場合、②5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告をする必要がある。 |
〇(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供していることから、特定増改築等住宅借入金特別控除の適用を受けている。 | |
考え方 | 令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等)を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金特別控除を受けることができない。 |
住宅の取得等のための金銭の贈与の特例の適用又は家屋の取得等の対価の額若しくは費用の額に関し補助金等の交付を受けているにもかかわらず、家屋の取得等の対価の額又は費用の額の全額を控除の対象としている。 | |
考え方 | 家屋の取得等の対価の額又は費用の額から、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額又はすまい給付金などの補助金等の額を控除する必要がある。 |
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