ちょっと気になる経理処理

2024.02.09

確定申告について

確定申告の必要がある方

1.給与所得がある方
  ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  ・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の
    合計額が20万円を超える方 
  ・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、
    各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

2.公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
※・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金に係る雑所得
     以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告の必要はありません。
   ・確定申告が必要ない場合であっても、還付を受けるためには、確定申告の必要があります。

3.退職所得がある方
  ・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
   ※退職所得のある方が確定申告をする場合は、退職金などの支払者に「退職所得の需給に関する申告書」を提出していたとしても、
    退職所得を含めて申告する必要があります。

❖ 1~3以外の方
  (例)・個人事業主の方(自営業者やフリーランス)
    1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円以上の方
    ・家賃収入等の不動産所得がある、または、土地・建物を売却して利益を得た方
    ・株取引やFXの譲渡などで利益を得た方
    ・生命保険会社から満期保険金や保険解約金を受け取った方

確定申告をすれば税金が還付される可能性がある方

・寄附(ふるさと納税など)をされた方
・年間の医療費が10万円を超える方、または、その年の所得の合計金額が200万円未満の場合、年間の医療費が所得の合計金額の5%を超える方
・一定の要件のマイホームの取得資金に住宅ローンを利用されている方
・災害または盗難もしくは横領によって、損害を受けた方
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている方

納期限及び口座振替日

申告区分
納期限
口座振替日
所 得 税
令和6年3月15日(金)
令和6年4月23日(火)
消 費 税
令和6年4月1日(月)
令和6年4月30日(火)

ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。