ちょっと気になる経理処理
2023.03.08
青色事業専従者給与の要件
- 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者の要件
イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6か月を超える期間※、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
※下記の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間(所令165条1項)
事業主 | 当該事業が年の途中における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、 | |||||||||
専従者 | 死亡、長期にわたる病気、婚姻その他の理由によりその年中を通じて |
Q.青色事業専従者として働いている子供夫婦が5月に新居を取得して生計が別になったが、仕事内容は変わらず専従者給与と同額の給与で働いている場合
A.新居に引っ越し、事業主と別生計となる前の期間の2分の1を超える期間において、青色申告者の営む事業に専ら従事していれば、5月分までは青色事業専従者給与として、6月分からは一般従業員の給与として必要経費に算入できます。
- 納税地の所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること。
提出期限は青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出する必要があります。
- 届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とはなりませんのでご注意ください。