ちょっと気になる経理処理
2022.11.09
減価償却について
実務において度々出てくる減価償却について、簡潔にご説明したいと思います。
「減価償却」とは、建物や機械装置・器具備品・車両運搬具などを取得した際に全額がその事業年度の費用になるのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたって償却(費用化)していく手続きのことをいいます。資産の購入にかかった金額(取得価額)は税込経理の場合は税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で考えます。
- 通常の減価償却資産
取得した資産の法定耐用年数にわたって償却(費用化)します。
- 少額の減価償却資産
使用可能期間が1年未満、又は取得価額が10万円未満のもの
⇒資産計上せずに、取得価額の全額をその事業年度の費用に算入することができます。
★使用可能期間が1年未満であり、かつ取得価額が10万円以上のもの
→結論から言うと費用にできます。ただし、取得した資産の平均的な使用期間や取替期間が1年未満であることを客観的に示せる根拠資料を保存しておくべきでしょう。
- 一括償却資産
★取得価額が10万円以上~20万円未満のもの
⇒3年間で償却(費用化)することができます。
取得日に関係なく取得価額の1/3がその事業年度の費用となり、月数按分は行いません。
3年以内に除却や売却等があった場合においても、3年間で償却(費用化)します。
- 中小企業者等の少額減価償却資産
★取得価額が10万円以上~30万円未満のもの
⇒取得価額の全額をその事業年度の費用に算入することができます。
ただし、その適用を受ける事業年度(12カ月の場合)において少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下とされています。
※青色申告法人(個人事業者も適用できます)である中小企業者又は農業協同組合等で常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。中小企業者とは、期末資本金が1億円以下や大法人(資本金が5億円以上)から完全支配関係がない法人等を指し、一般的な中小企業のほとんどが適用対象となります。
※④の少額減価償却資産として処理した場合、償却資産税の課税の対象になるので少し気に留めておかなければなりません。③の一括償却資産は対象にはなりません。
ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。