ちょっと気になる経理処理

2022.10.11

人事・労務10月改正・注意点

〇改正育児介護休業法の施行(産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得)

令和4101日より改正育児介護休業法が施行され、男性の育児休業取得促進策として、産後 パパ育休(出生時育児休業)の制度が新たに設けられます。→イ、ロとも分割して2回まで取得可能

イ、産後パパ育休(新設)・・・原則休業の2週間前までの申出(※例外あり)により、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
ロ、育児休業制度(改正)・・・原則休業の1か月前までの申出により、子が1歳になるまで取得可能

〇雇用保険料率の改定

令和4101日より雇用保険料の労働者・事業主負担分が変更になりますのでご注意ください。

101人以上の企業への社会保険適用拡大

令和4101日よりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わり、社会保険の被保険者が101 人以上の企業に勤務するパート・アルバイトで、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの条件に該当した場合は、社会保険に新たに加入することになります。

〇育児休業中の社会保険料免除の仕組みの変更

令和4101日より短時間の育児休業を取得した場合の対応として、育児休業の開始月については、同月の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業を取得した場合にも保険料が免除されます。なお、賞与にかかる保険料については、1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。

〇定時決定(算定基礎届)の反映

 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合10 月から控除することになります。

〇各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

10月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。

〇年次有給休暇の付与

4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次 有給休暇管理を開始しましょう。