ちょっと気になる経理処理
2022.06.10
附帯税(加算税、延滞税)について
法人税、消費税、所得税、源泉所得税など各種の税金で、申告納付のルールを破った場合は本来の税金の他に、いわば罰金のような税金が余計にかかります。おおまかにまとめると、下記のようになります。
【1】加算税
過少申告加算税 (税務調査前に自主的に修正申告した場合は無し)
① 期限内に申告書を提出したが、税額が過少で修正申告または更正があった場合 | ................. | 増額した税額✖️10% |
② 上記で、増額した税額が申告税額または50万円を超えるとき、その超える部分 | ................. | 増額した税額✖️15% |
無申告加算税
① 税務調査後に申告書を提出した場合、または申告書を提出しなかった場合 | ................. | 納付税額✖️15% |
② 上記で納付税額が50万円を超えるとき、その超える部分 | ................. | 納付税額✖️20% |
③ 税務調査前に納税者が自主的に期限後申告した場合 | ................. | 納付税額✖️5% |
不納付加算税
① 源泉所得税を法定期限までに納付しなかった場合 | ................. | 納付税額✖️10% |
② 税務調査前に納税者が自主的に期限後申告をした場合 | ................. | 納付税額✖️5% |
重加算税
① 悪質な仮装・隠蔽により過少申告した場合、過少申告加算税に代えて課せられる | ................. | 増額した税額✖️35% |
② 悪質な仮装・隠蔽により期限後申告した場合、または無申告の場合に無申告加算税に代えて課せられる | ................. | 納付税額✖️40% |
③ 悪質な仮装・隠蔽により源泉徴収税を納めなかった場合、不納付加算税に代えて課せられる | ................. | 納付税額✖️35% |
【2】延滞税
納付すべき税金の全部または一部を法定納期限までに納付しなかった場合に課せられます。日数は法定納期限の翌日から納付した日(重加算税の対象とならない場合は最長1年)までカウントします。
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | ................. | 未納税額✖️8.9% |
(上記期間の納期限の翌日から2か月まで | ................. | 未納税額✖️2.6%) |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | ................. | 未納税額✖️8.8% |
(上記期間の納期限の翌日から2か月まで | ................. | 未納税額✖️2.5%) |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | ................. | 未納税額✖️8.7% |
(上記期間の納期限の翌日から2か月まで | ................. | 未納税額✖️2.4%) |
期限内に正しい申告納付をするのは当然のことですが、申告納付時期が近づいたら、上記の余計な税金を払わないで済むためにも、納税スケジュールや納税資金の準備確認が必要です。
どうしても、納税が遅れてしまう場合でも、なるべく早く納税できるよう意識するようにしましょう。
法人税、消費税、所得税、源泉所得税など各種の税金で、申告納付のルールを破った場合は本来の税金の他に、いわば罰金のような税金が余計にかかります。おおまかにまとめると、下記のようになります。
【1】加算税
過少申告加算税 (税務調査前に自主的に修正申告した場合は無し)
- 期限内に申告書を提出したが、税額が過少で修正申告、または更正があった場合
・・・・・増額した税額✖️10% - 上記で、増額した税額が申告税額または50万円を超えるとき、その超える部分
・・・・・増額した税額✖️15%
無申告加算税
- 税務調査後に申告書を提出した場合、または申告書を提出しなかった場合
・・・・・納付税額✖️15% - 上記で納付税額が50万円を超えるとき、その超える部分
・・・・・納付税額✖️20% - 税務調査前に納税者が自主的に期限後申告した場合
・・・・・納付税額✖️5%
不納付加算税
- 源泉所得税を法定期限までに納付しなかった場合
・・・・・納付税額✖️10% - 税務調査前に納税者が自主的に期限後申告をした場合
・・・・・納付税額✖️5%
重加算税
- 悪質な仮装・隠蔽により過少申告した場合、過少申告加算税に代えて課せられる
・・・・・増額した税額✖️35% - 悪質な仮装・隠蔽により期限後申告した場合、または無申告の場合に無申告加算税に代えて課せられる
・・・・・納付税額✖️40% - 悪質な仮装・隠蔽により源泉徴収税を納めなかった場合 不納付加算税に代えて課せられる
・・・・・納付税額✖️35%
【2】延滞税
納付すべき税金の全部または一部を法定納期限までに納付しなかった場合に課せられます。日数は 法定納期限の翌日から納付した日(重加算税の対象とならない場合は最長1年)までカウントします。
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで・・・・・未納税額✖️8.9%
(上記期間の納期限の翌日から2か月まで・・・・・・・未納税額✖️2.6%)
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで・・・・・・未納税額✖️8.8%
(上記期間の納期限の翌日から2か月まで・・・・・・・未納税額✖️2.5%)
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで・・・・・・未納税額✖️8.7%
(上記期間の納期限の翌日から2か月まで・・・・・・・未納税額✖️2.4%)
期限内に正しい申告納付をするのは当然のことですが、申告納付時期が近づいたら、上記の余計な税金を払わないで済むためにも、納税スケジュールや納税資金の準備確認が必要です。
どうしても、納税が遅れてしまう場合でも、なるべく早く納税できるよう意識するようにしましょう。