ちょっと気になる経理処理

2022.02.10

確定申告について

 

納期限

口座振替日

所得税

令和4年3月15日(火)

令和4年4月21日(木)

消費税

令和4年3月31日(木)

令和4年4月26日(火)

※延長される可能性があります。

◎確定申告の必要がある方

  1. 給与所得がある方
    ◆ 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
    ◆ 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、その他の所得金額の合計額が20万円を超える方 
    (例)・原稿料、講演料またはネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得がある方
      ・ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得がある方
      ・競馬等のギャンブルから生じた所得がある方
    ◆ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、その他の所得との合計額が20万円を超える方(※給与のすべてが源泉徴収の対象となる場合)

  1. 公的年金等に係る雑所得のみの方
    ◆ 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
    ※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、その他の所得金額が20万円以下である場合に確定申告の必要はありません。

  1. 退職所得がある方
    ◆ 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方

  1. 1~3以外の方
    (例)
    ・個人事業主の方(自営業者やフリーランス)

    ・不動産所得がある、または不動産(土地・建物)を売却して利益が出た方
    ・生命保険会社からの満期金や保険解約金を多額に受け取った方
        一時金で受領した場合・・・受領金額-既払込保険料≧50万円
        年金で受領した場合 ・ ・ ・年間受領金額-対応する払込保険料の金額>0

◎確定申告をすれば税金が還付される可能性がある方

◆ 寄附金(ふるさと納税など)をされた方
◆ 年間の医療費が10万円を超える方、または、その年の所得の合計金額が200万円未満の場合、年間の医療費が所得の合計金額の5%を超える方
◆ 住宅ローンのある方  
◆ 災害または盗難もしくは横領によって、損害を受けた方(※詐欺や恐喝の場合は除く)