ちょっと気になる経理処理
2021.07.10
電子帳簿保存制度改正~令和3年度税制改正大綱より~
〇国税関係帳簿書類の保存期間
※基本はすべて紙保存です。
〇電子帳簿保存制度の種類
〇令和3年度改正(令和4年1月1日施行)
令和3年度改正では、現行ではかなり厳しかった要件が大きく緩和されました。ペーパーレス化を推進し、令和5年に導入予定のインボイス制度を見据えたものだと予測できます。
〇一番身近なPDF(アドビ社Acrobat Reader)では?
取引関係書類をPDF保存したい場合
※タイムスタンプとは文書がいつ、誰によって作成されたものかを証明するものです。PDF保存する場合は、「認定タイムスタンプ」を付与できる認定事業者と有償契約が必要になります。
また、インターネット取引等で、訂正・削除の記録が残るシステムに保存をする場合は、タイムスタンプの付与は不要です。
ハードルは下がったかもしれませんが、実際に導入するにはまだまだ高い壁だと思ってしまいますね。