ちょっと気になる経理処理

2021.01.08

固定資産税の軽減制度

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税および都市計画税を軽減する制度があります。

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月の事業収入の合計が、前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等が対象となります。

軽減割合
・売上高が30%以上50%未満減少2分の1軽減
・売上高が50%以上減少全額免除

対象資産
・事業用家屋
※事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業用割合に応じた割合のみ
・償却資産

提出書類(各市町村共通と思われるもの)
・特例申告書
・収入減少を証する書類
  (令和2年対象月の売上台帳の写しと前年の青色申告決算書や法人事業概況説明書)
・特例対象資産一覧
・令和2年度固定資産税(土地・家屋)課税明細書
・事業用と居住用一体の建物の場合、事業割合を証する書類
  (青色申告決算書の減価償却明細など)

 事業用の土地については軽減が無く、そこまで大きな金額にはならないかもしれませんが、免除の割合が半額から全額と大きい為、売上高要件を満たす事業者の皆様は申請を検討してはいかがでしょうか。
 また、申請に際し、認定経営革新等支援機関や商工会等による申請内容の確認が必要となります。弊社代表が経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、申請の際にはお声がけください。

参考URL
岡山市:https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000024431.html
倉敷市:https://www.city.kurashiki.okayama.jp/35270.htm