ちょっと気になる経理処理
2020.10.09
レジ袋有料化に伴う経理処理について
2020年7月1日から、スーパー等の小売店におけるレジ袋が有料化されました。
精算の都度、レジ袋の要否を聞かれるのも面倒ですが、それ以上に厄介なのが消費税の経理処理です。
レジ袋の代金は、2円~5円と数円単位であることから消費税の計算にはほとんど影響ないのかもしれませんが、正しい経理処理を行えるようにしましょう。
昨年10月から消費税率が10%に引き上げられるとともに、飲食料品については8%の軽減税率が導入されました。レジ袋は軽減税率の対象外であるため、標準税率10%が適用されます。
今まで、軽減税率対象である飲食料品しか扱っていなかった小売店でも、有料で販売したレジ袋については、標準税率10%で区分して処理しなければなりません。
では、コロナへの対応策として、テイクアウトを始めた飲食店を例に仕訳を確認してみます。
例)店内飲食 10,000円 テイクアウト1,000円 レジ袋5円(税抜)
現金11,000 / 売上(10%)11,000 店内飲食売上
現金 1,080 / 売上(8%) 1,080 テイクアウト売上
現金 5 / 売上(10%) 5 レジ袋売上
これまでは、店内飲食売上(10%)のみの仕訳でよかったものが複雑になりました。
レジ袋代をテイクアウトの売上に含めて8%で消費税額を計算してしまうと、10%との差額2%が計上もれとなってしまいます。手間がかかっても、8%と10%は分けておかないといけません。
さらに簡易課税を適用している事業者なら、レジ袋は店内飲食と同じ10%といっても店内飲食は第4種、レジ袋は第2種ですので厳密には分ける必要があります。
また、レジ袋を購入した側も購入した商品の消費税率が8%の場合は消費税率ごとに仕訳をおこさなければいけません。きちんとレシートや領収書をチェックするようにしましょう。
経理処理に手間をかけないためにも、エコバックを活用していきたいですね。