ちょっと気になる経理処理

2020.02.03

私って確定申告しないといけないのかも

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

昨年末、某有名芸能人の無申告問題が大きなニュースとして取り上げられたこともあり、国民の間で「きちんと期限内に確定申告をしなければならない」という意識が高まっているのではないでしょうか。そこで、今回の「ちょっと気になる経理処理」では、確定申告が必要な人の確認と無申告又は期限後申告の場合についてご紹介させていただきます。

①確定申告が必要な人について

【給与所得がある方】

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

・給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、その他所得の合計額が20万円を超える方

 (例 サラリーマンで副業がある。仮想通貨で儲けた。など)

  ・・・働き方改革の影響で近年増加しています。

・給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額とその他の所得との合計額が20万円を超える方など

(例 2ヵ所以上のアルバイトやパートを掛け持ちしている。

複数の会社から給料をもらっている。など)

【公的年金等に係る雑所得のみの方】

・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

【退職所得がある方】

・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方。

【上記以外の方】

・自営業やフリーランスで事業を営み、所得のある方(個人事業主)

・土地、建物を売却し、利益が出た方

・多額の保険解約金を受け取った方

②確定申告が必要な人が、申告しなかったらどうなるの?

 無申告加算税が課せられます!

・各年分の無申告加算税は、原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

・悪質な所得隠しとみなされた場合は、重加算税が課せられることがあります。

・期限後申告となり、納付日までの延滞税を納付しなければなりません。

納税できない場合、銀行の預金、給料、年金等が差し押さえられることもあります。

また、税務調査やマイナンバー制度により、国は膨大な量のデータを企業や個人事業主等から収集することができ、無申告は必ずと言ってよいほど発覚します。

国税庁のHPによると…

所得税無申告者に対する調査状況として、申告漏れ所得総額は1,622億円に上り、追徴税額は207億円と発表されていることから(平成29年事務年度)無申告者に対して厳しい取締りが行われていることがわかります。発覚しないから大丈夫という問題ではなく、上記の例のように、実は確定申告が必要な場合がありますので、「私って確定申告しないといけないのかも」と不安に思われる方は弊社までご相談ください。