ちょっと気になる経理処理
2019.12.03
年末調整あれこれ
年末調整の資料回収はお進みでしょうか。
今回記入してもらう令和2年の扶養控除等申告書は所得税や住民税の改正により、用語の定義も少しずつ変わっています。
扶養親族記入欄
①源泉控除対象配偶者の所得金額:改正前 85万円以下 → 改正後 95万円以下
②扶養親族の所得金額:改正前 38万円以下 → 改正後 48万円以下
定義は変わっていますが、給与収入のみの場合①の配偶者は年収150万円以下、②の扶養親族は年収103万円以下という基準は変わりません。
単身児童扶養者欄(新設)
以下の3条件を満たす方(所謂シングルマザー、シングルファザー)は記入が必要です。
1.)児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母
2.)現に婚姻をしていないまたは配偶者の生死の明らかでない
3.)児童扶養手当の対象児童の総所得金額が48万円以下
源泉所得税の納付書
この度税務署から送られてきた納付書の左上の年度欄は「令和」表記となっています。(①)
したがって年度欄の数字は「01」と記入します。これまでに受け取っている年度欄が「平成」表記の納付書を利用して納付も可能ですが、その場合には「31」と記入します。(②)
納期等の区分(③)については「平成」「令和」表記どちらの場合も年度は「01」と表記して構いません。納付書記入の際は元号の表記にご注意ください。