ちょっと気になる経理処理

2019.10.03

消費税の新旧税率の適用について

消費税率10%が、いよいよ2019年10月1日(=施行日)から適用されます。

また、同時に、税率引き上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、軽減税率制度8%が実施されます。

税率の適用については、下表の通り、原則的には“引き渡し”又は“完了”の日で判断することとなっているため、仮に契約日等が施行日前であっても、引渡しが施行日後であれば10%適用になります。

    消費税率の適用

・10/1前に売買契約した商品を10/1以後引き渡された➡️10%適用
・10/1前に予約を受け10/1以後役務の提供を受けた➡️10%適用
・8%の税込価額相当額で、10/1以後に取引した➡️10%適用
・レジの設定が間に合わなかったため、8%相当額の代金で領収した➡️10%適用

《工事の請負等の税率等に関する経過措置》
指定日(=2019年4月1日)より前に締結した工事の請負契約、製造の請負契約に基づき10/1以後に目的物の引渡しをする場合➡️8%適用

この場合には、売った側が、買った側へ8%適用していることを書面で通知しなくてはなりません。(買った側は、引き渡されたのが10/1以降だからと行って10%の消費税を控除してはいけません)

資産の貸付けやリース取引、役務の提供にも、一定の場合に経過措置が適用され、かつ、経過措置が適用される場合であれば必ず適用しなくてはなりません。

ちょっと迷う取引があれば、是非お声がけください。