ちょっと気になる経理処理

2019.08.08

社会保険の届出等における添付書類及び署名・押印等の扱いの変更について

現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。その一環として、社会保険の届出等における添付書類や署名・押印等の取扱いが以下のとおり変更となりました。

[1]添付書類の廃止
以下に該当する手続きについては、届出の事実関係を確認する書類として賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の添付が求められていましたが不要となりました。          社会保険の届出等における添付資料の変更           
   ※上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となります。

なお、事業所調査実施時には確認することになっているため、届出の事実関係を確認する書類自体は残しておく必要があります。

[2]署名・押印等の省略
社会保険の届出には事業主が提出者となるものと、被保険者等が申請者であり、それを、事業主を通じて提出するものがあります。後者については申請者の署名または押印が必要とされていました。今回、以下の届出の署名または押印について、事業主が申請者本人の届出の意思を確認し、各届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することにより、届出の署名または押印を省略することができるようになりました。
                    署名・押印の省略できる書類
         ※上記の届書以外は、届出時に引き続き申請者本人の署名・押印等が必要となります。

これまでは、届出書に被保険者等の署名または押印をもらうために、手続きに時間を要することがありましたが、[2]のような取扱いを活用していくことで、業務の効率化につなげたいものです。