ちょっと気になる経理処理

2019.06.04

いつまで保存?帳簿の保存期間

決算や確定申告を終えると、年々溜まっていく決算報告書や元帳の類。それに加えて日々の請求書、領収書のファイルも年間分だと結構かさばります。これだけ保存書類が多いと、本当に全部必要か?とも感じますし、思い切って断捨離して、この棚をすっきりさせたい!と思いますよね。しかし、帳簿には法律で定められた保存期間があり、これを守らなければ不利益を被る可能性があります。

1.個人の方(青色申告)の場合

      帳簿の保存期間

2.法人の方の場合
①法人税法上                              
帳簿書類は7年間保存する必要があります。繰越欠損金がある場合は9年
(平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度は10年)

②会社法上
帳簿書類は10年間保存する必要があります。

つまり、個人の方は基本的に全て7年、法人の方は10年保存しておくと安心です。

3.電子帳簿等の保存
原則として上記はすべて紙で保存しなければなりません。しかしながら、事務負担・コスト負担の軽減のためデータで保存したい方もいらっしゃると思います。
その場合、あらかじめ所轄税務署に対して申請書を提出し、承認を受けることで電子データ(サーバ・DVD・CD等)やスキャナで読み取ったデータの形式により保存することが出来ます。