ちょっと気になる経理処理

2018.08.01

「平成最後の年末」に向けて

この号が皆様のお手元に届くころには、源泉所得税・住民税の納期の特例による納付、労働保険の申告・算定基礎届の申告等々、7月期限の処理を終えられて一息つかれているところかと思います。しかし、あっという間に来るのが年末。その年末に向けて、ご確認いただきたいことを3項目あげさせていただきます。

1.平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と前職の源泉徴収票
 毎年11月ごろに税務署から年末調整の案内・源泉税の納付書等とともに送られてきて、職員の皆様にご
記入いただいている申告書です。

この申告書を提出されていない方は、源泉所得税の計算で「乙欄」に該当する方になりますので、毎月の給与額が少額でも源泉所得税を控除しないといけなくなります。この申告書は年末に記入するので、その年の内容を申告していると思われている方もいらっしゃるのですが、今年の11月ごろに届くのは平成31年分の申告書です。
したがって、平成30年中に入社された方の申告書が必要ですので、申告書の提出の有無のご確認をお願いいたします。
また、入社された社員の方には、前職の源泉徴収票の提出をご依頼ください。平成29年12月に退職された方でも、締日によって平成30年1月に給与の支給を受けられているかもしれません。その方の源泉徴収票も必要になります。

2.医療費の領収書
 医療費控除は、確定申告をして受けることが出来ます。確定申告は年明け以降で行うので、いざ申告を
しようと思った時に「領収書がどこにいったか分からない」ということがあります。「医療費通知」で
   申告可能となっていますが、「セルフメディケーション税制」と選択適用になりますので、現状、どの
   くらい・どんな医療費がかかっているのかを把握する意味でも、医療費の領収書を集めてご確認下さ
   い。

「生計を一にする配偶者と親族」の医療費も対象になりますので、ご家族の医療費の領収書を集めておくこともお勧めいたします。

3.贈与(暦年課税制度)
  贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して課税されま
    す。もらった財産は12月31日で一区切りとなり、翌年1月1日に0円からの集計となります。したがっ
て、「贈与税に対する110万円の基礎控除額」「住宅取得等資金の贈与税の非課税」等の控除・非課税
    の枠も12月31日で一旦リセットされます。

上手に贈与をとお考えの方は、年末までの間に決断と実行が必要です。

来年の5月1日に元号が変わりますので、様々な平成最後が訪れています。
手続き上必要なこと、節税のためにしておかないといけないこと等々、早めにご準備をしていただいて、「平成最後の年末」をお迎えください。