ちょっと気になる経理処理
2018.05.01
消費税の中間申告と各種届出
1.中間申告の提出
直前の課税期間の消費税額(国税部分)が48万円を超える課税事業者は、次のとおり課税期間を区分し、区分した課税期間の末日の翌日から2月以内に消費税及び地方消費税の中間申告書を提出しなければなりません。
(注)任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申
告、納付することができます。この場合の中間納付税額は直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額になります。
2.主な届出書
消費税に関する届出書には下記の表に掲げるものがあります。それぞれの提出期限までに届け出ることが必要です。
注1)特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ケ月の期間をいいます。