ちょっと気になる経理処理

2018.04.01

国民健康保険料

確定申告が終わりほっとされた方が多いのでないのでしょうか。個人事業主の方等で国民健康保険に加入されている方は、4月から平成29年分の確定申告の結果を受けて保険料が計算されることになります。計算方法は自治体によって異なりますが、今回は岡山市の国民健康保険料の計算方法についてご紹介します。

1.計算方法
まず、国民健康料は1国民健康保険分、2後期高齢者支援金分、3介護保険分に分かれ、1、2については国民健康保険料に加入されている方全員に賦課され3については40〜64歳の人のみに課されます。岡山市では、所得に応じて課される所得割額、一人当たりに課される均等割額、1世帯に定額でかかる平等割額を元に保険料を算出します。なお、平成30年4月から国保制度が変わり保険料の若干の増額が見込まれます。ただ、計算方法が抜本的に変わることはありませんので、平成29年度の計算表(以下の表)を使い世帯に課される保険料を見ていきます。

    

※前年の基礎控除後の総所得金額等に所得割料率を乗ずることで所得割が計算されます。なお、総所得とは、簡単に言えば事業所得の場合は、収入金額-必要経費、給与所得の場合は、給与等の収入金額-給与所得控除額です。

2.計算例
夫(43才):事業所得400万円、妻(40才):給与収入120万円の共働き世帯で子供1人(13才)の場合                                            ※単位:円
この世帯の前年の基礎控除後の総所得金額等:
夫3,670,000(4,000,000-330,000)+妻220,000(550,000-330,000)=3,890,000 
上記表のように、この世帯の国民健康保険料年額は624,720円と計算されました。
いかがでしょうか。紹介した事例以外にも土地・建物を売って譲渡所得が発生したような場合は所得割の金額が増えるため保険料総額も上がります。市から通知が届いたときにびっくりしないよう、上記計算方法でおおよその金額を把握しておくとよいかと思います。