岡山の税務・会計・申告なら税理士法人あさひ合同会計へ。
確定申告、相続、事業承継、法人設立、IT化をサポート。
2018.04.01
確定申告が終わりほっとされた方が多いのでないのでしょうか。個人事業主の方等で国民健康保険に加入されている方は、4月から平成29年分の確定申告の結果を受けて保険料が計算されることになります。計算方法は自治体によって異なりますが、今回は岡山市の国民健康保険料の計算方法についてご紹介します。
1.計算方法
まず、国民健康料は1国民健康保険分、2後期高齢者支援金分、3介護保険分に分かれ、1、2については国民健康保険料に加入されている方全員に賦課され3については40〜64歳の人のみに課されます。岡山市では、所得に応じて課される所得割額、一人当たりに課される均等割額、1世帯に定額でかかる平等割額を元に保険料を算出します。なお、平成30年4月から国保制度が変わり保険料の若干の増額が見込まれます。ただ、計算方法が抜本的に変わることはありませんので、平成29年度の計算表(以下の表)を使い世帯に課される保険料を見ていきます。

