ちょっと気になる経理処理

2017.07.01

領収書についての疑問・取扱いについて

領収書についての疑問・取扱いについて、聞いたことはあるけれどよくわからなかった基本的な税務の知識をまとめてみました。これからの参考にしてみて下さい。

〇レシートは領収書代わりになりますか?
税務申告において店名・日付・品名・金額などが記載されているレシートは立派な領収書として認められます。ですから手書きの領収書をわざわざ発行してもらう必要はありません。

〇収入印紙の貼っていない領収書は認められますか?
記載金額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼ることが求められます。
ただし、印紙税の納付義務は文書の作成者にあるため、収入印紙が貼られていない領収書であっても、それだけでその領収書が無効になることはありません。

〇メールをプリントアウトしたものは、領収書の代わりになりますか?
ネット通販で商品を購入すると、取引内容の確認メールやウェブ上に表示された取引画面のプリントアウトも、領収書の代わりになります。
金額や日付、商品名はもちろん支払者の個人名も明記されるので一般的な領収書よりも明確です。送られてくる、納品書や出荷明細書も補足として保管しておくと良いでしょう。

〇クレジットカードの明細は領収書の代わりになりますか?
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する「請求明細書等」は、法人税法や所得税法上は経費の支払いを証明する書類として効果があります。しかしながら、カード決済をした相手方(利用したお店)が作成・交付した書類ではありませんので、消費税法に規定する領収書には該当しません。

通常クレジットカードで支払いをすると、領収書の代わりに「ご利用明細」を受取ます。
一般的には①相手先の名称 ②日付 ③取引の内容 ④金額 が記載されており、消費税申告には領収書に代わるものとして、この「ご利用明細」が必要となります。
この為クレジットカードで支払った場合には、カード会社の明細とともに必ずお店が発行した「ご利用明細」を大切に保管する習慣をつけましょう。

明細が不完全な場合でも、補記するなど「誰が・いつ・どこで・何に・どのくらい」使ったかがわかるようにしておくことが必要です。

※ご不明な点、もっと詳しく知りたい点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせ下さい。