ちょっと気になる経理処理

2017.06.01

建物取壊費用の取り扱い

消費税率10%への引き上げを平成31年10月1日に控え、建物の修繕や取り壊し、建て替えを検討されている方々も多いのではないでしょうか。今回は、新築や建て替え等のタイミングで、既存の建物を取り壊す場合に注意していただきたい点をご紹介します。

1.土地とともに取得した建物を取り壊した場合
「はじめからその建物を取り壊して土地を利用する目的」であることが明らかな場合には、その建物の取り壊しのときの帳簿価額及び取壊費用の合計額を、その土地の取得価額に算入することになります。経費処理できないことにご注意ください。

なお、取得してから概ね1年以内に取り壊しに着手した場合には、「はじめからその建物を取り壊して土地を利用する目的」であったとみなされます。

         取り壊しのときの帳簿価額 ⇒ 土地の取得価額
                 取壊費用 ⇒ 土地の取得価額

2.建て替えた後、非業務用建物として使用する場合
古くなった賃貸マンションや貸家を所有している個人が、その建物を取り壊し、跡地に自宅を建設するようなケースです。この場合、既存建物の取り壊しのときの帳簿価額についてはその事業年度に経費処理することになりますが、取壊費用については、「家事費」として個人的な支出とみなされ、必要経費とはなりません。

         取り壊しのときの帳簿価額 ⇒ 経費処理
                 取壊費用 ⇒ 家事費

3.非業務用建物を建て替えた後、業務用建物として使用する場合
自宅を取り壊し、その跡地に賃貸マンションや貸家を建設するようなケースです。この場合、既存建物は非業務用建物でしたので、取り壊しのときの帳簿価額は必要経費とならず、「家事費」とみなされます。また、取壊費用についても、賃貸マンションや貸家として不動産所得を生じる前の費用であるという理由から、「家事費」となります。

         取り壊しのときの帳簿価額 ⇒ 家事費
                 取壊費用 ⇒ 家事費

老朽化した賃貸マンションや貸家の建て替え、取り壊した後の土地の譲渡等は、身近に生じうる事柄のなかでも大きな支出になることが多く、そのときに生じた費用や損失が必要経費になるか否かは、取り壊しのタイミングやその後の運用方法により大きく異なります。
資金繰りや損益にも大きく影響しますので、事前に弊社担当者へご相談いただければと思います。