ちょっと気になる経理処理
2016.09.01
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しについて
インターネットによる電子商取引が急速に増加している昨今、そのような取引を国内の事業者が行う場合と国外の事業者が行う場合とで、うまく消費税の調整が取れていなかったことを修正するために、見直しが行われました。(H27年10月1日以後からすでに始まっています)
具体的には次のような取引が想定されています。
① インターネット等を通じて行われる電子書籍等のコンテンツ配信
② クラウド上のソフトウェア、データベースを利用させるサービス
③ クラウド上で顧客データ保存を行う場所を提供するサービス(アフィリエイト利用サービス)インターネットモール利用サービス、オークションサービス
宿泊・飲食店予約サイト、(宿泊施設、飲食店を経営する事業者から掲載料を徴収するもの)
インターネット英会話教室(双方向コンテンツ配信)
上記のような取引で、専ら事業者を対象に国外から行っているものについては、なんと、国内にいる、サービスを利用した側の事業者が申告納税することになります。(これをリバースチャージといいます。今までは売った側が納税するのが当たり前だったので違和感がありますね)
上記サービスでも、事業者相手ばかりとは限らないと通常考えられるようなものについては、提供側(つまり国外の事業者)が申告納税します。
国外事業者がその提供するサービスの性質上、事業者向けであるため提供を受けた側に納税義務があると判断したものについては、提供を受けた事業者に申告納税義務があることをお伝えすることが義務になっていますので、どちらもしらんぷりで課税が宙に浮くことは基本的にありません。このことは、国外事業者が免税事業者であったとしてもです。
サービスを受けた後に国外事業者からそのような通知/連絡があった際は驚かずに弊社担当者にお声がけください。
なお、以上の決まりごとは以下の2パターンの課税期間(通常は事業年度)におかれましては当面無視していいこと(その取引自体なかったこととしていいこと)になっています。(※あくまで消費税法の計算上だけですが)
・課税売上割合が95%以上の場合の原則課税である課税期間
・簡易課税を適用した課税期間
いくつか難しい用語が入ってしまいました。該当しそうな取引があれば、弊社担当者にご相談ください。