ちょっと気になる経理処理

2016.12.01

外注費なのに給与?

 建設の現場で大工や左官などの職人さんに…、フリーのイラストレーターにデザインを…その他にも検針、清掃、修繕など、業種に限らず個人で事業を営む方に対して業務を委託する場面は多く見られます。

 社外の方に仕事を頼むのだから外注費として処理をしても良さそうに思えますが、税務上は個人事業者に対して支払う費用が外注費ではなく給与であると認定される可能性があります。給与認定された場合、対応する消費税や源泉所得税を納めなければなりません。加えて、社会保険料も未納であると指摘されてしまうこともあります。

基本的な考え方は
外注費請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受けるサービスの対価。
          サービスを提供する側は、独立して事業を行い、求められている成果を提供する。

給与……雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受けるサービス(労働)の対価。
        雇用された側は、雇用する側の指揮監督命令の下で、決められた労働を提供する。

国税庁の通達では以下のような判定基準が例示されています。

①契約で決められた業務を他人が代替して行えるか。
請負契約では、外注先の個人事業者がさらに孫請けに仕事を依頼する、従業員を雇って仕事をすることも可能です。雇用契約では、契約者=労働の提供者です。

②指揮監督命令を受けるか。
請負契約では、作業時間や作業場所を拘束せず、事業者の責任で業務が行われます。
 したがって、時間あたりで計算する料金形態はそぐわないこともあります。
雇用契約では、就労時間や作業場所を特定し、雇用者の指揮のもと業務が行われます。

③仕事の途中に不可抗力で目的物が滅失した場合、そこまでの報酬を請求できるか。
請負契約では、外注先が業務を完遂できなければ途中までの報酬は発生しません。
雇用契約では、それまでに行われた労働の提供に対する対価を支払う必要があります。

④業務に必要な材料や用具、現場までの移動手段は提供されているか。
請負契約では、外注先が自ら用意します。
雇用契約では、雇用した側が提供することがほとんどです。

その他にも請求金額の計算をどちらがしているか、外注先の個人が他の会社からも仕事を受けているか、などが判断の基準になります。これらの基準はあくまで一般的なものであり、必ずしもすべてを満たしている必要はありません。
 同じ個人事業者と断続的に取引する場合でも、契約内容をきちんと確認するとともに、作業現場ごとに請負契約書を作成する、労働時間ではなく成果(○○現場××施工代、□□デザイン料)を単位とした請求書を個人事業者当人に出してもらうなど、契約内容を整備しておくことが大切です。