ちょっと気になる経理処理

2015.01.01

食費の給与課税について

 先月号で通勤手当の非課税限度額が引き上げられたとお知らせしました。通勤費だけでなく、従業員の方に食事を支給した時にも非課税となる場合があります。

役員や使用人に対して支給する食事は以下の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
【1】役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している。
【2】「食事の価額-役員や使用人が負担している金額」が、1か月あたり3,500円(税抜)以下である。

 以上の要件を1つでも満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
例1:1ヶ月あたりの食事の価額が6,000円で役員や使用人の負担している金額が

   3,000円の場合
    【1】、【2】ともに条件を満たしているため、非課税となります。

例2:1ヶ月あたりの食事の価額が5,000円で役員や使用人の負担している金額が
   2,000円の場合
    【1】の条件を満たしていません。
   5,000円(食事の価額)-2,000円(役員や使用人の負担している金額)
   =3,000円(差額)    差額の3,000円が、給与として課税されます。

 なお、ここでの食事の価額は次の金額となります。
 ・仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
 ・社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

また、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されます。ただし深夜勤務者(原則として午後10時~午前5時に労働している者)に、夜食の支給ができないため1食あたり300円(税抜)以下の金額を支給する場合は除きます。

 残業又は宿日直を行う時に支給する食事は、従業員の負担なしで支給しても給与として課税しなくても良いことになっています。