ちょっと気になる経理処理
2015.10.01
太陽光発電設備と税
税金の優遇措置や補助金の影響もあり、太陽光発電設備を設置された企業、個人の方も多いのではないでしょうか。今回は、太陽光発電設備に関わる税金のあれこれについてお届けします。
・まだまだ使える特別措置!
グリーン投資減税
平成27年3月31日までに取得等した太陽光発電設備については、取得価額の全額を償却(即時償却)することができました。今後も、平成28年3月31日までに取得等すれば、通常の償却とは別に取得価額の30%を前倒しで償却、又は取得価額の7%を法人税額より控除(税額控除)することができます。
※税額控除が使えるのは中小企業者等のみです。
生産性向上設備投資促進税制
A類型・・・最新設備を導入する場合
先端設備として工業会が認定した対象設備の認定証明書を発行してもらうことによって適用が受けら
れます。
なお、パワーコンディショナーやパネルは先端設備として適用の対象になりますが、架台等は対象とならない場合もあるため、取得価額全体に適用できない可能性があります。
B類型・・・利益改善のための設備を導入する場合
公認会計士又は税理士による確認を受けた申請書を事前に提出し、認定を受けることによって適用が受けられます。こちらについては、取得した設備全てが控除の対象になりますが、事前に申請をしてから適用を受けることになるため、A類型や他の税制に比べて適用できるまでに時間を要します。
~どちらかの要件を満たすと、下記措置を受けることができます。~
・設置することでこんな税金がかかります!
固定資産税・償却資産税
法定耐用年数(一般的には17年)の期間、毎年評価額の1.4%を納税することになります。
※平成28年3月31日までに設備を取得したものについては、特例措置として最初の3年間は税金が3分
の2に軽減されます。
法人事業税
会社の事業として売電収入を主たる売上に計上している場合、「収入金額」を課税標準として法人事業税(収入割)が発生します。収入金額に対して税金がかかるため、事業が赤字であっても売電収入については税金がかかることになります。
※太陽光発電に係る売上金額が、他の主たる事業の売上金額の1割程度以下であれば、他の主たる事業に含めて、法人事業税を計算して差し支えないとされています。