ちょっと気になる経理処理

2015.11.01

公社債の仕組みが変わります

現在、国債や地方債などの債券は発行体、利払いの有無、利率の高低、償還期間等の条件により様々な種類に分類されます。これらの債券は換金や償還等で生じた利益にかかる所得税の取扱いも、その種類に応じ少しずつ異なっているのが現状です。
 平成25年税制改正によって、平成2811日以降に個人が国債や外国債券等の公社債を取引する場合、課税される所得税の取扱いが以下のように変わります。

金融所得課税の一体化
 ・国内債券や外国債券などの公社債と公社債投資信託をまとめて特定公社債等、それ以外の公社債を
  般公社債等として、所得税の計算上の区別が統合されます。証券会社等で個人向け金融商品として売
  買される債券は概ね特定公社債に該当します。
 ・特定公社債等に分類される場合、新制度適用後は譲渡損益、償還差益ともに、一律20.315%の所得税
  1が課税されます。確定申告により他の上場株式等の配当や譲渡損益と損益通算することが可能に
  なります。
  1所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 地方税5%
 ・なお、購入時に所得税が源泉徴収されている割引債については今までどおり償還差益に対する課税は
  ありません。

特定口座への受け入れが可能に
 ・特定公社債等に該当する公社債等は特定口座での受け入れが可能となります。一定の手続きをするこ
  とで現在保有している債券も平成2811日に特定口座に受け入れることができます。

   


                                  (注 一部例外有)