ちょっと気になる経理処理
2015.12.01
国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
平成26年4月から、国民年金保険料を2年前納できる制度が始まりました。平成28年3月の確定申告でこの制度を利用できる方は、平成26年4月分~平成28年3月分(2年分)の国民年金保険料を前納し平成27年3月の確定申告で下記②を選択された方、又は平成27年4月分~平成29年3月分(2年分)の国民年金保険料を前納された方になります。
この制度を年末調整や確定申告で利用する際、社会保険料控除については以下の方法があります。
①2年分の国民年金保険料を納めた年に、2年分全額を控除する方法
②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
①、②のどちらかを選択することができます。
①の方法を選択した場合
日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(以下「控除証明書」とい
う)」には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されています。「控除証明書」
の「納付済み保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となります。
②の方法を選択した場合
各年に控除する方法を選択する場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書(以下
「控除額内訳明細書」という)」に各年分の控除額等を記入し、控除証明書と併せて申告書に添付す
ることとなっています。
②の方法を選択する場合は、必ず控除額内訳明細書を提出していただくことになります。控除額内訳明細書の提出がなければ①の方法になる可能性があります。
なお、確定申告や年末調整において、①、②のいずれの方法を選択した場合であっても、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、控除証明書が必要です。控除証明書を確定申告書の明細書や、給与所得者の保険料控除申告書に添付して提出することとなっています。
また、申告をされる際には、これらの証明書類から確定申告書又は保険料控除申告書の保険料の金額が正しく記載できているかを確認し、正しく控除が行えるようにお気をつけ下さい。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行」について
日本年金機構HP:http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/1030.html
「社会保険料(国民年金保険料)控除内訳明細書」について
日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/1030-01.html