ちょっと気になる経理処理

2014.05.01

消費税増税に伴う経理実務の注意点

 平成26年4月1日より新税率となり、8%の支払いなどに慣れ始めているころだと思います。しかし経理処理を行う中で、消費税率5%と8%については当面注意が必要となります。どういった取引において注意が必要なのか、いくつか例をご紹介します。

1.3月までの経費が4月以降に支払われる場合
  商品の売買やサービスの提供が3月までに行われ、支払いが4月以降に行われるケースです。例えばク
  レジットカードなどで支払った場合、2月や3月の経費が4月に引き落とされるとと思います。この場
  合、支払いは4月でも3月までの取引であれば、5%となります。

2.3月までに販売した商品が4月以降に返品となった場合
  3月に5%で商品を販売し、4月以降その商品が返品となった場合、商品の販売自体は5%時であるた
  め、返品についても5%で行うこととなります。

3.20日締めの請求に対して支払う場合
  20日締めの仕入先などがある場合、3月21日から4月20日の期間に対する請求書が届きます。この
  際、3月31日までの仕入については5%。4月1日以降については8%と仕訳を分ける必要があります。
  多くの場合、請求書に5%の消費税と8%の消費税を分けて記載されていたり、3月31日までと4月20
  日までで二通の請求書が届くと思います。請求書をよく確認するようにしましょう。

  また、仕入れた商品が実際は4月1日以降に届いたものだとしても、仕入先からの請求書上3月31日よ
  り前で計上され、5%だった場合は、請求書の税率に合わせて処理することとなります。

4.3月までに契約したリース取引について
  リース契約によって車両や備品を購入している多くの会社が所 有権移転外ファイナンスリース取引
  を行っています。この際、リース開始日が平成26年3月31日までの日であれば、26年4月1日以後支払
  うリース料は5%となります。この場合、リース契約が終了するまで消費税率に注意が必要です。

 上記以外にも注意すべき場合もあるのでご質問等あれば担当者、税理士にご確認ください。