相続・事業承継あれこれ
2023.12.08
遺言により相続人以外の方へ財産を渡す場合
相続の際、相続人以外の方へ財産を渡すためには事前に遺言の準備が必要です。その遺言により財産を渡す法律行為である「遺贈」について、相続人以外の方(個人を前提)が財産を取得する場合の税金に関する主なポイントを整理します。
(1) 遺贈の種類
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
① 特定遺贈
・個別具体的に指定して財産を渡します
(例)○○銀行の預金口座をAさんに、□□市にある土地をBさんに
② 包括遺贈
・割合を示して財産を渡します
(例)全財産の7割をAさんに、3割をBさんに
(2) 相続税計算上の留意点(葬式費用等の控除)
相続に伴う葬式費用や債務(亡くなった方の借入金や未払いの医療費・税金・公共料金等)の支払いについて、相続税計算上の取り扱いが異なります。
① 特定遺贈
・葬式費用や債務の支払いは、相続税の計算上控除されません
② 包括遺贈
・葬式費用や債務の支払いは、相続税の計算上控除されます
(参考)
特定遺贈の場合、遺言で指定がなければ債務を負担する義務はありません。
ただし、財産を取得した方が葬式費用等の負担をしたとしても、相続税計算上では考慮されない(控除されない)ため留意が必要です。
(3) 不動産を取得した場合の留意点(不動産取得税)
不動産を取得した場合の不動産取得税の取り扱いが異なります。
① 特定遺贈
・不動産取得税がかかります
② 包括遺贈
・不動産取得税はかかりません
(4) その他
遺贈の種類別に税金の主な違いを整理しましたが、法律行為(今回は詳細割愛)の特徴も理解して、いずれを利用するか検討することが大切です。
相続の際、相続人以外の方へ財産を渡すためには事前に遺言の準備が必要です。その遺言により財産を渡す法律行為である「遺贈」について、相続人以外の方(個人を前提)が財産を取得する場合の税金に関する主なポイントを整理します。
(1)遺贈の種類
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
①特定遺贈
・個別具体的に指定して財産を渡します
(例)○○銀行の預金口座をAさんに、□□市にある土地をBさんに
②包括遺贈
・割合を示して財産を渡します
(例)全財産の7割をAさんに、3割をBさんに
(2)相続税計算上の留意点(葬式費用等の控除)
相続に伴う葬式費用や債務(亡くなった方の借入金や未払いの医療費・税金・公共料金等)の支払いについて、相続税計算上の取り扱いが異なります。
①特定遺贈
・葬式費用や債務の支払いは、相続税の計算上控除されません
②包括遺贈
・葬式費用や債務の支払いは、相続税の計算上控除されます
(参考)
特定遺贈の場合、遺言で指定がなければ債務を負担する義務はありません。
ただし、財産を取得した方が葬式費用等の負担をしたとしても、相続税計算上では考慮されない(控除されない)ため留意が必要です。
(3)不動産を取得した場合の留意点(不動産取得税)
不動産を取得した場合の不動産取得税の取り扱いが異なります。
①特定遺贈
・不動産取得税がかかります
②包括遺贈
・不動産取得税はかかりません
(4)その他
遺贈の種類別に税金の主な違いを整理しましたが、法律行為(今回は詳細割愛)の特徴も理解して、いずれを利用するか検討することが大切です。