相続・事業承継あれこれ

2023.06.09

相続した土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)

令和5年4月27日より、不要な土地を相続した方が、その不要土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
要件は厳しいですが、不要土地を処分する選択肢の一つとして整理します。

【制度概要※】※法務省で公表されている制度説明資料を基に整理

【費用】
(申請時)
 1筆の土地辺り14,000円を審査手数料として納付します。
(国庫帰属時)
 土地の状況に応じて10年分の管理費相当額の納付金を負担します。
 具体的には土地を「宅地」「田・畑」「森林」「その他(雑種地・原野等)」に区分し、さらにその場所と面積等によりそれぞれ負担額が定められています。
 例えば「宅地」の場合の負担額は下記の通りです。

≪原則≫
 20万円(面積にかかわらず)
≪宅地が都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内にある≫
 面積に応じて計算。仮に面積が100㎡の場合は548,000円。

【制度利用】
この制度を利用したい土地は、通常、何かしらの理由で売却や有効活用が難しい宅地や田・畑、森林、原野等と想定されます。他方、そうした土地の多くは、前記【制度概要】に記載した、申請不可又は不承認になり得るものに該当すると考えられます。また、費用負担も生じるため、本制度を実際に利用できる方は多くない見込みですが、不要土地を処分する選択肢の一つとして検討しみてはいかがでしょうか。