相続・事業承継あれこれ
2022.10.13
不動産(土地・建物)の相続登記の義務化
不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記申請をすることが義務化される制度が始まります。
(1) 登記義務化の背景
所有者が変わっても名義変更がなされていない不動産は年々増えています。なかでも所有者不明土地は約410万ヘクタールと、九州本島(約367万ヘクタール)を上回り、社会的な問題となっています。所有者不明となる原因の6割強が相続によるものです。これは相続登記の申請が義務ではなく、「(登記の前提となる)遺産分割協議が整わない」「登記手続に諸費用がかかる」「登記しなくても当面は困らない」といった理由に起因するものと思われます。
(2) 制度のあらまし
(ア) 施行日
・令和6年4月1日施行です。
(イ) 令和6年4月1日より前に相続により不動産を取得している場合の取り扱い
・相続登記が完了していない場合、施行日である令和6年4月1日から3年以内に登記する必要があります。
(ウ) 登記をしない場合の罰則
・正当な理由が無い場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
(エ) 3年以内に相続財産の遺産分割協議がまとまらない場合の措置
・「相続人登記制度」が設けられています。この制度の利用により、期限内に相続登記していない場合の罰則を免れることができます。具体的には、「登記名義人が亡くなったこと」「相続人が判明していること」を申請することで、登記官が申請した者の氏名や住所等を職権で登記します。
なお、同制度は暫定的な措置であり、遺産分割協議が整った場合は、その日から3年以内に正式に登記することが求められます。
(3) 登記手続き
時の経過とともに相続が重なると、芋づる式に権利関係者(法定相続人)が増えます。そうすると、災害等が起きた際、復興用地の取得が困難になることがあります。また、将来の家族が不動産場売却や有効活用に取り組む際、権利関係者を取りまとめる必要があり(いわゆるハンコをおしてもらう)、負担をかけることになります。
不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記申請をすることが義務化される制度が始まります。
- 登記義務化の背景
所有者が変わっても名義変更がなされていない不動産は年々増えています。なかでも所有者不明土地は約410万ヘクタールと、九州本島(約367万ヘクタール)を上回り、社会的な問題となっています。所有者不明となる原因の6割強が相続によるものです。これは相続登記の申請が義務ではなく、「(登記の前提となる)遺産分割協議が整わない」「登記手続に諸費用がかかる」「登記しなくても当面は困らない」といった理由に起因するものと思われます。
- 制度のあらまし
(ア) 施行日
・令和6年4月1日施行です。
(イ) 令和6年4月1日より前に相続により不動産を取得している場合の取り扱い
・相続登記が完了していない場合、施行日である令和6年4月1日から3年以内に登記する必要があります。
(ウ) 登記をしない場合の罰則
・正当な理由が無い場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
(エ) 3年以内に相続財産の遺産分割協議がまとまらない場合の措置
・「相続人登記制度」が設けられています。この制度の利用により、期限内に相続登記していない場合の罰則を免れることができます。具体的には、「登記名義人が亡くなったこと」「相続人が判明していること」を申請することで、登記官が申請した者の氏名や住所等を職権で登記します。
なお、同制度は暫定的な措置であり、遺産分割協議が整った場合は、その日から3年以内に正式に登記することが求められます。
- 登記手続き
時の経過とともに相続が重なると、芋づる式に権利関係者(法定相続人)が増えます。そうすると、災害等が起きた際、復興用地の取得が困難になることがあります。また、将来の家族が不動産場売却や有効活用に取り組む際、権利関係者を取りまとめる必要があり(いわゆるハンコをおしてもらう)、負担をかけることになります。