相続・事業承継あれこれ

2020.07.10

賃貸不動産を相続した場合の青色申告承認申請の期限

賃貸不動産を相続した相続人が、相続後、自身の確定申告で青色申告の特典を受けるためには、一定期間内に申請(青色申告承認申請)をする必要があります。
申請期限については、被相続人の所得税手続きである準確定申告の期限(相続日から4か月以内)より早い場合があり、注意が必要です。

【1】青色申告承認申請の期限
①被相続人が生前「白色申告」をしていた場合

 申請期限が準確定申告の期限より早いため、注意が必要です。

②被相続人が生前「青色申告」をしていた場合

 9月以降に相続があった場合、申請期限が準確定申告の期限より早いため、注意が必要です。

【2】青色申告をする場合の主なメリット
 ・青色申告特別控除
  所得の金額を計算する際に、10万円(一定規模の場合は65万円)を控除できます。

 ・純損失の3年間繰越控除又は繰戻還付
  純損失の金額を翌年以後3年間繰り越すことができます。
  又は損失額を前年に繰り戻し、原則として前年の所得税の還付を受けることができます。

 ・青色事業専従者給与(一定規模の場合)
  必要経費とすることができます。