相続・事業承継あれこれ
2019.10.01
借入をしても相続税は減らない
不動産購入検討時のよくある問い合わせが“借入をすると相続税の負担が減るか?”
借入により相続税が減るような印象がありますが、結論は「相続税の節税にはならない」。
今回はその理由と、借入をする意義を整理します。
【ケース1】財産が1億円ある方が、4千万円の借入により不動産を購入した場合
財産が減りそうですが、購入をした不動産が資産に加わるため、財産額は変動しません。
ただし、不動産は相続時に、購入価額(時価)に比べると低く評価されることが一般的です。
結果として、相続税の計算上は財産額が低くなり、相続税の節税となります。
しかし、借入をせず、手元の預金で不動産を購入しても効果は同じです(ケース2参照)。
【ケース2】財産が1億円ある方が、手元にある現預金4千万円により不動産を購入した場合
預金が減りますが、購入をした不動産が資産に加わるため、財産額は変動しません。
ただし、ケース1同様、不動産は相続税の計算上、実際の価額より低く評価されます。
結果として、財産額が低くなり相続税の節税となります。
《まとめ》
相続税の負担が減る理由は、「実際の価額と比べ相続税の計算上低く評価される不動産を購入すること」にあります。不動産購入にあたり、借入をしても手元預金を利用しても結果は同じです。
《借入をする意義》
借入により、手元の現預金を取り崩さずにすむと、将来の遺産分割時に財産分けがしやすくなるほか、財産が多い方は、家族が支払う相続税の納税資金の準備ができます。
また、余裕資金は子や孫への生前贈与や生活費や学資の援助にも利用できます。
借入の特徴を知った上で、無理な借入をすることなく、相続対策に取り組むことが大切です。