相続・事業承継あれこれ
2018.05.01
住宅資金の贈与~消費税率により援助額が異なります~
来年、2019年10月1日から消費税が10%に上がる予定です。
景気悪化等の事情があれば再々延長となる可能性もありますが、法律上の施行日は近づいています。
今回は、活用の多い住宅資金贈与の特例と住宅購入時にかかる消費税率との関係をご案内します。
1.住宅資金贈与の特例
生前贈与を受けた場合の贈与税がかからない財産額は、1年間に110万円まで(暦年課税制度)ですが、住宅資金の贈与を受ける場合には、その110万円とは別に特例枠が設けられています。
特例枠である非課税限度額は、住宅購入時の消費税率及び契約年に応じて異なります。
消費税が10%に上がると購入負担は重くなりますが、一方で、援助を受けられる額は増えます。
2.契約日と引渡日の関係
消費税については、原則として、2019年10月1日以降に引き渡しを受けたものから10%の税率が適用されますが、住宅のような請負契約の場合には、経過措置があります。
【参考】住宅資金特例を受けるための主な要件(下記以外にもあるためご留意ください)
・父母や祖父母等(直系尊属)から20歳以上の子や孫等(直系卑属)への贈与であること
・受贈者(財産の贈与を受けた者)が贈与税の申告書を税務署に提出すること
・受贈者の年間合計所得金額が2,000万円以下であること
・受贈者が原則として、贈与年の翌年の3月15日までに取得・居住すること等