相続・事業承継あれこれ
2018.06.01
亡くなった方の自宅空き家を売却した場合の特例 ~来年末まで~
空き家の増加が社会問題となっている状況を踏まえ、相続に伴う自宅の空き家化を防ぐため、亡くなった方の自宅空き家を譲渡(売却)した場合には、税制上の特例が設けられています。この特例は平成31年12月31日までの譲渡が対象です。
1.自宅空き家を譲渡した場合の特例概要
不動産を譲渡した際、譲渡益が発生する場合(譲渡額>取得価額+譲渡費用の場合)には、原則とし
て、譲渡所得税・住民税がかかります。
ただし、相続に伴う、所定の要件を満たす自宅空き家(マンションは適用外)を譲渡した場合には、譲
渡益から最高3,000万円が控除される特例が設けられています。
特例適用となる相続から譲渡までの流れは下記イメージ図をご確認下さい(①~③のいずれか)。
2.主な要件(他にも要件があります)
・昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐基準)家屋であること
・相続した家屋には、相続直前において、被相続人が一人で居住していたこと
・相続後から譲渡時までに空き家の状態が続いていること
→譲渡時までに相続人が居住したり他人に賃貸している等の場合には要件を満たしません
・譲渡代金が1億円以下であること
3.適用期間
相続日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡が対象ですが、平成31年12月31日を超える場合に
は、平成31年12月31日となっており、適用期限が迫っています。
【参考】不動産の譲渡に関しては、今回ご案内した相続時の空き家特例の他、居住していた自宅を譲渡した場合の特例《3,000万円控除・優遇税率》もあります(こちらは適用期限はありません)。ご自宅の譲渡を検討されている方は事前にご相談ください。