相続・事業承継あれこれ
2018.02.01
税制改正~相続する土地の減額特例の要件が厳しくなります~
平成30年度の(与党)税制改正大綱が平成29年12月14日に公表されました。
土地の相続については用途に応じた減額特例が設けられていますが、一部の要件が厳しくなります。
1.賃貸物件を相続する際の土地の減額特例(貸付特例)
■改正の内容(原則として平成30年4月1日以後の相続又は遺贈から適用開始予定)
相続直前の駆け込みの不動産投資による節税防止のため、相続開始前3年以内に取得した土地は原則※として本特例の適用対象外とされました。※適用を受けられる例外規定は設けられている本特例の適用を受けようと考えられている方は、早めに(計画的に)不動産購入を進めておく必要があります。
2.自宅を相続する際の土地の減額特例(居住特例)
■改正の内容(適用開始予定時期は上記1と同様)
・「持家」の定義を広くし、被相続人が亡くなる前3年以内に、相続する方の3親等内の親族又は一族の資
産管理会社等の名義の持家に居住していないこととされました。
産管理会社等の名義の持家に居住していないこととされました。
・また、上記に該当しない場合であっても、相続する方が過去に所有・居住している物件に居住している
状況(例:元々の持家を3親等外の親族に名義変更し、その家に賃貸する恰好で引き続き居住し、持家が
無い状況を作り出している等)にあるときは、本特例の適用が受けられなくなりました。
状況(例:元々の持家を3親等外の親族に名義変更し、その家に賃貸する恰好で引き続き居住し、持家が
無い状況を作り出している等)にあるときは、本特例の適用が受けられなくなりました。