相続・事業承継あれこれ

2018.01.01

事業承継の税制が変わる~平成30年度税制改正大綱より~

平成30年度の(与党)税制改正大綱が平成29年12月14日に公表されました。
自社株式を相続等した際の相続税等の納税が猶予される、いわゆる“事業承継税制”については経営者の方にとって有利な改正内容となっており、注目されます。

1.事業承継税制の概要と課題
自社株式を相続等又は贈与した場合の相続税又は贈与税の納税が猶予される事業承継税制は平成21年
度に導入されましたが、制約条件も多く、制度活用が進んでいません(下記参照)。

《相続税の納税猶予制度の取り扱い》
所定の要件を満たした場合、事業承継者が先代経営者から相続等した自社株式に課税される相続税について、最大約53%相当額の納税が猶予されます。
ただし、相続後5年間は従業者の雇用要件(相続時点比で8割水準)が求められるほか、
相続後5年経過後も、事業承継者は事業承継者自身の死亡等の時まで、自社株式を継続保有する要件などが課されています。
これら要件を満たさなくなった時点で、猶予されていた相続税を納税する必要があります。

2.平成30年度税制改正のポイント
    相続税の猶予制度

3.税制改正を踏まえての取り組み
今後10年間の集中施策であり、また、無条件ではなく、引き続き一定の条件が課されること
から、全ての会社において活用できる制度ではありませんが、事業承継の際の税負担を抑える
選択肢の一つとして内容を理解し、他の対策とあわせて比較検討する必要があります。

あさひ合同会計グループでは、上記事業承継税制の改正ポイントをいち早くお伝えするため、
トマト銀行様との共催セミナーを実施します(平成30年2月20日(火)岡山・21日(水)倉敷)。
ご興味がある方はぜひ各担当者までお問い合わせください。